今回は、受取配当金について知っておくべき情報のまとめです。
もらえるはずの配当金がもらえなかった….。
といったミスは初心者にありがちですので、そんな過ちを犯さないためにも
上場株式の配当受取の一連の流れやスケジュールに関する
以下の3つのポイントをしっかり押さえましょう!
【ポイント1】配当のタイミングは5月と10月が多い
インドネシアの上場会社では期末配当のみ年1回
あるいは中間配当と期末配当の年2回の配当のパターンが多いです。
また、上場会社のほとんどが12月決算であり、期末配当には株主総会の決議が必要となっていることから、期末配当はこの株主総会に合わせて5月~6月末に行われます。
なお、株主総会が必ずしも必要ない中間配当は10月~11月頃が多いです。
【ポイント2】権利確定日を事前把握
配当金の受取に際して、権利確定日はとても重要です。
当然ながら、株主は配当金を受け取る権利を有していますが、
上場株式は絶えず売買が繰り返されて、株主も瞬時に入れ替わっています。
このような状況ですと、企業側は配当金を誰に支払っていいか分からなくなります。
そのため、特定の基準日(権利確定日)に株式を持っている株主にだけ配当金を受け取る権利を与えるというルールを設けています。
権利確定日に一瞬だけ持っていても配当を受け取る権利が発生します。
例えば4月10日が権利確定日の場合、4月10日の市場取引が終了した段階で
株式を保有している人 = 配当金受け取る権利がある人
と認定されます。
翌日4月11日にすぐに株式を売却しても、配当金の受取権利は消滅しません。
権利確定日前に株式を売買するときには、これらを考慮してトレードしてください。
【画像有り】権利確定日の記載例
権利確定日の情報は、株式を保有している証券口座を通じて通知が来ます。
下記は、以前から保有していたアンタム株(ANTM)の配当に関する事前通知です。
赤線で囲っている“Cum Deviden”は権利確定日を意味しています。
権利確定日の5月3日の市場が終わった時点で株式を持っている株主に
1株あたりIDR 12.74の配当金受取りの権利が付与されるということになります。
ちなみに、配当金は権利確定日に即時支払われるものではありません。
今回の例では、3週間後の5月24日に振り込まれる予定となっていますが、
権利確定日後以降に株式を売却してしまっても配当金は受取れます。
【ポイント3】個人投資家は受取配当金が非課税へ
配当金を受け取る場合には国内源泉税が一律20% →2020年度より非課税となりました。実際に振り込まれる配当金額も100%全額となります。
配当受取時に証券口座を通じて計算書が来ますので、念のため無駄な税金が取られていないか計算書は確認しておくことが望ましいです。
税金は一切控除されずに全額が入金通知されていますね。
以前の記事で紹介した通り、インドネシアの税制では上場会社から個人投資家が受け取る配当金については源泉分離課税 0%とされており投資家側で別途確定申告などをする必要はありません。
※ただし3年間インドネシア国内で再投資をすることが条件とされています。
なお海外居住者がインドネシア株へ投資する場合にはインドネシア側の源泉税20%に加えて受取国(日本)での源泉税も発生します。詳細は下記の記事参照してください。
【二重課税!?】日本からインドネシアへ株式投資した際の税金計算を解説